定額減税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
父A (厚生年金受給者)
母B (無職)
子C (給与所得者)
親子3人家族で同一生計内で生活していました。

<質問>
 上記のような場合に、父が8月に亡くなり、準確定申告書を提出するときに、母を扶養につけると、2名分(父・母)の定額減税を受けることになります。
 その後、子が年末調整を受けるときに、母を扶養につけると、ここでも2名分(子・母)の定額減税を受けることができますか。
 母が重複して(定額減税を受けて)いるように感じますが、扶養の判定時期が違うので問題ないのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご高尚のとおり………

(回答全文の文字数:186文字)