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定額減税について
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
父A (厚生年金受給者)
母B (無職)
子C (給与所得者)
親子3人家族で同一生計内で生活していました。
<質問>
上記のような場合に、父が8月に亡くなり、準確定申告書を提出するときに、母を扶養につけると、2名分(父・母)の定額減税を受けることになります。
その後、子が年末調整を受けるときに、母を扶養につけると、ここでも2名分(子・母)の定額減税を受けることができますか。
母が重複して(定額減税を受けて)いるように感じますが、扶養の判定時期が違うので問題ないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり………
(回答全文の文字数:186文字)
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