PEの存しない外国普通法人の繰戻還付請求

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 外国法人Aは、国内支店等のPEを有しない中小企業です。
 日本国内に賃貸用不動産を有しているため、連年、確定申告(青色) 行っています。
 今年度において、所有している賃貸不動産の売却を行いました。日本国内に所有する賃貸不動産がなくなったので、翌期以降の法人税等の申告義務はなくなるかと思われます。
 ただ、以前からの賃貸料に未収分が残っています。仮に、翌期においてこの未収賃貸料について税務上の貸倒損失が認められ、国内で損失が生じた場合に、欠損金の繰戻しによる還付請求を行うことは可能でしょうか。
 PEのない外国法人は、翌期の時点で申告義務が無くなっています。収入が無く、申告義務が無い状態で貸倒損失による赤字の確定申告を行うことは可能か、欠損金の繰戻しによる還付請求は可能か、教えてください。

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外国法人の申告………

(回答全文の文字数:516文字)