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役員退職金と取締役退任後の顧問契約
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人A(小売業・年商約30億円)のオーナー社長P(持株比率100%)は、仲介の法律事務所を通じて、特別な利害関係の無い法人B社に所有株式全部を売却し、速やかに取締役も退任することとなりました。
株主となったB社承認の下に、Pに対して役員退職金1億円(在職年数40年・功績倍率2.5)を支給し、退任後会社運営がスムーズに後任経営陣に引き継がれるようサポート役として業務委託契約を締結することになりました。
契約の内容としては、ア)流通業の経験のない役員への助言・応談が主な業務であり、退任後半年間は月額100万円の報酬とし、その後の半年間は月額50万円の報酬とし、必要に応じてその後は最長1年間月額25万円の報酬を支払う予定です。
この場合、「退職」という事実に基づいて支給された役員給与であり、いわゆる分掌変更による役員退職金には該当しないという認識で宜しいでしょうか。
なお、取引先等には通知状を配布する予定です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
旧経営者がその………
(回答全文の文字数:564文字)
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