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福利厚生プランから従業員に提供されるギフト券について
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、Z社が提供している福利厚生プランを導入しました。
A社は、プラン利用料として年間60万円(5千円×全従業員120人)をZ社に支払いました。
Z社は、A社の全従業員120人へ一律飲食店等で使用できるギフト券一人3,000円分と割引券(クーポン券)1,000円分を配布しました。
Z社は、このサービスから付与されるギフト券については、所属企業(A社)から従業員にギフト券を提供されるものではなく、Z社から顧客である企業の従業員(A社の従業員)にギフト券を提供していることになるので、給与扱いにはならず、要するに現物支給にはならず課税対象ではないとうたっています。
Z社がうたっているように、A社が従業員にギフト券を直接支給せず、利用料を支払っている福利厚生プランの中で、その福利厚生プランを運営しているZ社がA社の従業員にギフト券を支給すれば、給与課税されないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように………
(回答全文の文字数:1227文字)
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