自宅をリフォームして賃貸する場合の減価償却費の計算

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自宅として使用していた建物をリフォームして賃貸をはじめた場合の転用時のリフォーム費用を、資産の取得価額に加算した場合、どのように償却計算に影響を及ぼすかがわからなくなりました。
 国税庁の質疑応答事例「非業務用資産を業務の用に供した場合」によれば、
平18/10/20新築の自宅用木造住宅
(耐用年数22年、償却率:0.046、取得価額:30,000,000円)を、
令5/2/1から貸付けた場合の減価償却費の計算は
・転用前の償却費累積額
(30,000,000円-(30,000,000円×10%))×0.031×16年=13,392,000円
・業務開始の時の未償却残額
30,000,000円-13,392,000円=16,608,000円
・令和5年分の減価償却費の計算(旧定額法)
{30,000,000円-(30,000,000円×10%)}×0.046×11/12=1,138,500円
(未償却残額15,469,500円)
となっています。
 この場合において、自宅を賃貸するために、賃貸の募集前に
リフォーム費用 30万円
ルームクリーニング費用 10万円
を支出した場合、これらの合計40万円は、所得税法施行令第126条減価償却資産の取得価額のうち「事業の用に供するために直接要した費用の額」であり、固定資産の取得価額を構成することになるかと思います。
 そうなると、この40万円は、上記の
・転用前の償却費累積額
13,392,000円
・業務開始の時の未償却残額
16,608,000円
・令和5年分の減価償却費の計算(旧定額法)
1,138,500円
・未償却残額15,469,500円
にどのような影響を与えるでしょうか。
 取得価額である以上、資本的支出とは異なり、建物と別の新たな資産として減価償却をするのではなく、上記の計算の基礎となる取得価額に加算し減価償却を行うことになると考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご質問の場合、………

(回答全文の文字数:809文字)