役員退職金として種類株式を交付する場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 内国法人A社の代表取締役Pは、令和7年3月期末をもって代表取締役を辞任し、息子Sが代表取締役に就任する予定です。
 Pは退任時に100百万円程度の役員退職金を受け取る予定です。
 A社の株主構成は、現時点で以下のようになっています。
  ① P : 50%
 ② S : 50%
 Sは32歳と比較的若くやや不安はあるものの、Pの第二の人生プランや経営の若返りが必要との判断等から、Pは退任・代取の承継を決意、同人は退任後は基本的には出社もせず、経営には関与しない予定です。
 Pの退任後、退職金支給後は株価が下がることが見込まれることから、1株(種類株式)を残し、適宜Sに株式の移転(贈与)を進める予定です。

<質問>
 上記前提に示したような状況で、Pは退任後、経営には関与しないことを大前提とするものの、Sが経営上の誤った判断を行わないよう、最終的な手段として種類株式(拒否権付株式を1株)を導入し、その1株のみ残してSに株式の移転を進める予定ですが、Pが拒否権付株式を退任後、当面保有することで経営に関与していると判断され、退職の事実が無いと解され退職金が否認(役員賞与に認定)される可能性はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご高尚のとおり………

(回答全文の文字数:242文字)