役員退職金として種類株式を交付する場合
法人税 役員退職金[質問]
<前提>
内国法人A社の代表取締役Pは、令和7年3月期末をもって代表取締役を辞任し、息子Sが代表取締役に就任する予定です。
Pは退任時に100百万円程度の役員退職金を受け取る予定です。
A社の株主構成は、現時点で以下のようになっています。
① P : 50%
② S : 50%
Sは32歳と比較的若くやや不安はあるものの、Pの第二の人生プランや経営の若返りが必要との判断等から、Pは退任・代取の承継を決意、同人は退任後は基本的には出社もせず、経営には関与しない予定です。
Pの退任後、退職金支給後は株価が下がることが見込まれることから、1株(種類株式)を残し、適宜Sに株式の移転(贈与)を進める予定です。
<質問>
上記前提に示したような状況で、Pは退任後、経営には関与しないことを大前提とするものの、Sが経営上の誤った判断を行わないよう、最終的な手段として種類株式(拒否権付株式を1株)を導入し、その1株のみ残してSに株式の移転を進める予定ですが、Pが拒否権付株式を退任後、当面保有することで経営に関与していると判断され、退職の事実が無いと解され退職金が否認(役員賞与に認定)される可能性はありますか。
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