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国税局長の指定する株式について
財産評価 上場株式 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成18年に「国税局長の指定する株式」が廃止されたことにより、それまで指定を受けていた株式で登録銘柄及び店頭管理銘柄または公開途上にある株式に該当しないものは通常の取引相場のない株式として評価し、同族株主以外の株主等である場合は配当還元方式で評価してよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成18年10………
(回答全文の文字数:773文字)
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