事前確定届出給与の記載事項について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事前確定届出給与に関する届出書には、①事前確定届出給与とする理由と②事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び支給額を記載するようになっています。
 これらは事前確定届出給与の制度趣旨からすると、報告する必要のない事項ではないかと考えています。
 これらの記載がないことで、届出書の不備として損金算入が認められなくなる可能性はあるのでしょうか。
 上記の質問に関連して、知り合いの税理士が税務調査において、事前確定届出給与以外の給与の欄に記載すべきもの(利益処分的な役員賞与)が漏れていたので、届出対象である事前確定届出給与を認めないと指摘されています。
 事前確定届出給与以外の給与は、届出書作成段階で分かっているものをすべて記載する必要があって、一部でも漏れると届出書の効果がないと言われています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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事前確定届出………

(回答全文の文字数:1217文字)