事前確定の届出給与の支給とは別に役員給与(賞与)に該当する 経済的利益を供与した場合の損金不算入の役員給与額について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社A社は事前確定給与の届出書を提出期限内に届出しており、届出どおりに支給しています。役員甲の届出額、支給額は次のとおりです。
 定期同額給与 130万円
 事前確定届出給与
  7月 100万円、12月 100万円
 今回、役員の甲が得意先の親睦会主催の海外旅行に参加し、その費用150万円を会社から支払いました。
 旅行の内容から観光旅行と判断したので、150万円は甲の役員賞与として損金不算入として処理します。
 この場合、事前確定届出給与額7月100万円、12月100万円が、届出の額と違うことによりこの200万円も損金不算入なのでしょうか。
 それとも適法に処理されている事前確定給与は全額損金算入で、今回の海外渡航費の役員賞与のみが損金不算入として処理するだけでよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご高承のとおり………

(回答全文の文字数:732文字)