借地の無償返還の届出書提出の可否~相続した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人が保有している土地の上の建物を、法人が取得しました。
 貸主個人、借主法人の土地賃貸借契約を結び、地代を支払っています。
 契約時に権利金の授受は無く、無償返還の特約を結んでいます。
 但し、土地の無償返還に関する届出は未提出です。
 届出を提出する予定でいましたが、賃貸開始から1年しないうちに貸主が亡くなり、相続開始しました。
 今から無償返還届を出しても有効でしょうか。
 その場合本人はいませんので、相続人代表が代理で出すということで良いでしょうか。
 それとも、認められない場合は、法人に権利金の認定課税が起きるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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ご承知のとお………

(回答全文の文字数:412文字)