建物取り壊し返還を受けた土地の短期長期の区分について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
概要
 借地権50%の地域で、古くから第三者(以下A)に土地を貸し、その上にAが建物を建てていました(毎年地代の授受はあります)。
 2年前にAが亡くなったことにより、Aの相続人が当該Aの建物を取り壊し、今年、更地で土地の返還をうけました。
 なお、取壊しの際、Aの相続人から立退料・取壊し費用の一切の請求等はありませんでした。
質問
 来年その土地を譲渡する場合、
・借地権の返還を受けたものとして、短期譲渡と長期譲渡に分けるのか
・借地権はなくなっているので、長期譲渡のみの申告なのでしょうか

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底地の所有期間………

(回答全文の文字数:430文字)