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建物取り壊し返還を受けた土地の短期長期の区分について
譲渡・交換(資産) 借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
概要
借地権50%の地域で、古くから第三者(以下A)に土地を貸し、その上にAが建物を建てていました(毎年地代の授受はあります)。
2年前にAが亡くなったことにより、Aの相続人が当該Aの建物を取り壊し、今年、更地で土地の返還をうけました。
なお、取壊しの際、Aの相続人から立退料・取壊し費用の一切の請求等はありませんでした。
質問
来年その土地を譲渡する場合、
・借地権の返還を受けたものとして、短期譲渡と長期譲渡に分けるのか
・借地権はなくなっているので、長期譲渡のみの申告なのでしょうか
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
底地の所有期間………
(回答全文の文字数:430文字)
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