不動産所得を生ずべき建物の建築違反による解決金の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 収益物件(不動産所得)の建物に瑕疵(建築基準法違反の建物)があり、施工会社から解決金として800万円を収受することになりました。
 この原資を元手に、他の施工会社に建物の改修を依頼することになりました。改修費用は700万円です。また改修内容からして全額資本的支出となります。
 この場合の解決金の取扱いですが改修費用の700万円については、所得税法施行令30条1項のかっこ書きの「これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分」に該当し総収入金額に計上します。
 残額の100万円については、同条1項の「その他賠償金」として非課税と考えてよろしいでしょうか。
 また700万円について総収入金額となった場合、700万円は収受した年の総収入金額に計上されて、改修費は減価償却費として耐用年数に応じて費用配賦されてしまうため、1年目の所得金額が過大になってしまうのですが、本件は圧縮記帳の対象とはならないと考えてますが、この考えて問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご質問の場合、………

(回答全文の文字数:1970文字)