受益者連続型の家族信託の課税関係について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 委託者 父
 受託者 長女
 第一次受益者 父
 第二次受益者 母・長女・次女(1/3ずつ)
 信託終了時期 父死亡後6か月経過時
 残余財産帰属者 母
 信託財産 不動産(貸しビル)
① 相続発生時
 第二次受益者3名は信託受益権を第一次受益者より遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税される。信託受益権の価額は相続税法第9条の3(受益者連続型信託の特例)より信託財産全部の価額となる。
② 信託終了時
 残余財産帰属者である母は、信託財産の2/3を直前受益者である長女・次女から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税される。
課税関係については上記の理解でよろしいでしょうか。
 その場合、信託財産の2/3については相続税と贈与税が2重に課税され、非常に重い税負担が発生します。
 これを回避するには、受益者連続型信託ではなく委託者の死亡時に信託が終了する形に設計するか、または残余財産帰属割合を第二次受益者と同じ1/3ずつに設計するかのいずれかになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 父の相続発………

(回答全文の文字数:902文字)