障害者本人の相続税額では引き切れない分の障害者控除を兄弟の相続税に適用することの可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 被相続人:父
 相続人:母、子1、子2(障害者)
・母は相続税額0円
・子1、子2は相続税が発生した
・子2の障害者控除額が相続税額よりも大きい
 上記の場合、国税庁のタックスアンサーに記載の以下の内容を適用したいと考えています。
 「また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。」
【質問】
 今回のケースで障害者である子2の扶養義務者は母であると思いますが、母に相続税額が発生しないため兄弟である子1の相続税から引ききれない部分を差し引きたいと考えています。
①特に要件もなく子1の相続税から引ききれない部分を差し引いてよいのでしょうか。
②①が出来ない場合、どのようにすれば子1は子2の扶養義務者と判定され相続税額を差し引くことが出来るのでしょうか。

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1 相続税法上………

(回答全文の文字数:684文字)