被相続人の居住用財産の特別控除の特例の適用に当たって登記事項証明書を添付できない場合の対応

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 生前1人暮らしであった父の居住用財産を相続人2人のうちの1人であるAが取得し、相続開始から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋を取壊して譲渡することになっています。
 この場合、家屋の閉鎖事項証明書が必要になるとのことですが、3,000万円控除を受けるために被相続人から相続人への相続登記は必要でしょうか。取壊しについては名義が被相続人のままでもできる様ですが、上記特例を受けるための要件となりますか。
 他の要件には合致しているものとしてご教示ください。

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1 家屋の相続………

(回答全文の文字数:1675文字)