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為替差益の認識
所得税 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、日本在住の日本国籍です。
退職金をドル建で貰いそのままドル口座で保有しています。
海外短期滞在(数週間)の滞在費の支払のため、ドル口座から引き出しその支払に充てます。
タックスアンサー等で円→外貨→外貨で不動産・株式購入した場合は為替差益を認識するとなっています。
流れは同じように感じますが、日々の滞在費の支払いに為替差益を認識させることは不合理とも思います。
これらの規定は、金融商品のみの取扱いとして規定されているものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 為替差損益………
(回答全文の文字数:1589文字)
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