?このページについて
公益財団法人に非上場株式を寄贈した場合の寄付金控除
所得税 寄附金控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
個人が、措置法40条を適用して公益財団法人に非上場株式を寄贈しました。
寄贈した株式の金額等は、以下のとおりです。
寄贈時の株価(時価)・・・1億
寄贈株式の取得費・・・100万円
40条申請時の寄附財産の明細には、概算取得費(1億×5%=500万円)で申請をしています。
【質問】
寄付金控除対象の金額は、概算取得費である500万円で問題ないでしょうか。
【私見】
私見ですが、措置法40条19項において寄付金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされています。
通常の譲渡所得の計算においても、相続された財産であったとしても概算取得が適用できるため、本件も同様に概算取得が寄付金控除の対象金額になるのではないかと考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"
1 贈与等の………
(回答全文の文字数:2829文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。