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会社駐車場で当て逃げ事故に遭った従業員の車両の修繕費の会社負担
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
法人の従業員個人が会社駐車場にて(就業時間中)当て逃げされたことにより、当該車両に修繕の要が生じました。修繕費用の額は約18万円です。
法人と個人との間の話合いで、修繕費用のうち10万円は個人が負担しますが、残額は法人が負担することとなりました。
<質問>
この場合、法人が支払った金額は、個人の所得となり「給与」の扱いとなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
当該法人の駐車………
(回答全文の文字数:585文字)
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