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承認地域経済牽引事業者が取得した特定事業用機械等の特別償却等の適用対象資産について
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
地域未来投資促進税制の適用について、特定事業用機械等(建物・付属設備及び機械装置)を完全子法人に貸与をする目的で親会社が取得した場合に、措置法通達42の11の2-4(承認地域経済牽引事業者が、その取得等をした同項に規定する特定事業用機械等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定事業用機械等が承認地域経済牽引事業のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定事業用機械等は当該承認地域経済牽引事業者の営む承認地域経済牽引事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。)の適用を受けることができると解しても宜しいのでしょうか。それとも対象資産を貸付の用に供する場合として適用の対象外と解されますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
承認地域経済牽………
(回答全文の文字数:419文字)
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