ドローンによる空撮を事業とする場合の必要経費について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 すでにシステムエンジニアとして開業しているお客様からのお問い合わせです。
 売上拡大を目指し、既存事業とは関係のないドローンの空撮事業を来年から始める予定です。
 そのために今年払った以下の費用は必要経費として(または固定資産として減価償却が)認められますか。
① ドローンの国家資格(一等無人航空機操縦士)取得のための講習受講料(実技や学科の講習および実地試験の費用が含まれている) 60万円程
② ドローンの国家資格の学科試験費用 数万円
③ ドローンの機体(技術習得のために使用中) 20万円程
④ その他ドローン事業に関する少額の諸経費
 なお、ドローンの空撮の受注の見込はまだ立っていないようです。
 補足として、ドローンの国家資格は「有人地帯上空における補助者なし目視外飛行」を独占業務としていますが、それは特殊な飛行であり、事業を行う上で国家資格は必ずしも必要ではないようです。お客様が事業として考えている空撮もドローンの国家資格の独占業務には当たらないとのことです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

大阪地方裁判所………

(回答全文の文字数:2278文字)