土地保有特定会社の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 私が同族株主である甲社(取引相場のない株式に該当)は、総資産価額が20億円以上あるものの従業員数や取引金額の条件で会社規模は「中会社」になります。
 このたび、甲社株式の一部を同様に私が同族株主であるA社に譲渡することになり、取引価額を所得税基本通達59-6に準じて小会社の評価額(純資産価額方式の価額か類似業種比準価額方式の価額(50%)と純資産価額方式の価額(50%)の合計額との選択)を採用しようと考えています。
 ところで甲社は土地等の保有割合が76%あるのですが、本来の会社規模である「中会社」で判定すると90%未満で土地保有特定会社にならないのですが、小会社とすると70%以上(総資産価額20億円以上)で該当してしまい純資産価額方式の価額のみで評価することになってしまいます。
 そこで質問ですが、土地保有特定会社の判定は基本通達59-6に準じて小会社として評価する場合においても本来の会社規模である「中会社」で判定すべきと考えますがいかがでしょうか。

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1 所得税基本………

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