通勤費(レンタカー借り上げ料)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当所の顧問先である「派遣業を営む会社」は派遣先が遠方である場合、会社が寮を賃借しその寮から派遣先に通勤させています(寮費は徴収しています)。この際の社員に支給する交通費は非課税限度額内の公共交通機関の定期代を支給し、所得税は非課税の交通費として処理しています。
 さて、この度派遣先の企業が辺鄙な場所にあり、公共交通機関がなく自転車などで通える場所でもなく、寮から会社に通う手段として「レンタカー」を会社が借り、その派遣社員に無償で使用させることになりました。派遣期間は6か月から1年程度を予想していますが、相手の希望により期間が延びるかもしれません。この場合のレンタカー代は所得税の課税対象となる通勤費として検討しなければなりませんか。
 そもそもその社への派遣は会社の都合ですし、通勤とは言えないのではないかと思いますがいかがでしょうか。また、課税の可能性がある場合、非課税限度額はどのように計算すべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税法第………

(回答全文の文字数:1350文字)