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小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
『家なき子』に関する小規模宅地等の特例に関する質問です。
被相続人が1人で住んでいた自宅を、土地・家屋どちらも、子Aと子Bが2分の1ずつ相続しました。
しかしもう一人の相続人である子Cが、相続開始後に離婚をしたため、相続税の申告期限においては子Cが、上記の家に無償で住むことになりました。
この場合の小規模宅地等の特例についてですが、子Aと子Bが他の家なき子の要件を全て満たしている場合には、それぞれの土地の持分2分の1について、小規模宅地等の特例を受けることは可能でしょうか。
また子Cに対して、賃貸借をした場合でも、小規模宅地等の特例を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(ご照会の事実………
(回答全文の文字数:422文字)
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