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申告期限後3年以内の分割見込書の提出について
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今回、相続人間で紛争があり、申告期限までに分割協議が整わず、未分割での申告書提出になります。
その場合、相続税申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付することにより、3年以内に分割が確定した場合には小規模等の特例が適用できると思いますが、当初申告が期限後申告になった場合でも、申告書にこの分割見込書を添付し、申告期限から3年以内に分割が確定したら、各種特例が適用できますか。
根拠条文を確認しても、申告期限内に当該分割見込書を提出しなければいけないといった記述がなく、期限後申告書と一緒に提出しても問題ないのではないかと思い、確認をさせていただけますと助かります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の………
(回答全文の文字数:529文字)
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