出入りするのに他者の土地を通る必要がある土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 図のAさんの土地の評価を行いたいと思っていますが、道路に接しておらず、Bさんの土地(路線価等はありません)を通ってAさんの土地に行くような形となっています。
このような状態で、
1. Aさんの土地を評価する場合、無道路地に該当するのでしょうか。
2. 無道路地に該当する場合、かげ地割合は、A+B+C-A/A+B+Cで計算を行い、道路部分の価額はBの土地の価額とし、道路部分の価額と不整形地として評価したAの土地の価額の40%と比較し、少ない金額を不整形地として評価したAの土地から差引き、Aの土地の評価を算定する、という形になるのでしょうか。
[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

無道路地とは、………

(回答全文の文字数:869文字)