取引相場のない株式の譲渡価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人間で非上場株式を譲渡します。
 AがB(AとBは第三者)に譲渡します。
 Aの譲渡価額を所得税法基本通達59-6に基づいて算定します。
 株主はA・Bの2名です。
 株式譲渡直前の株式保有割合は50%:50%です。
 開業後3年未満の法人のため純資産価額方式の原則評価方式となります。
 所基59-6によるため、評価差額に対する法人税額等相当額37%の控除は適用しません。
 質問ですが、譲渡直前の持株割合が2名とも50%以下のため、1株当たりの純資産価額の計算で50%以下の80%控除は適用できるでしょうか。
 それともBが取得後50%を超えるため80%控除は適用が出来ないのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

所得税基本通達………

(回答全文の文字数:821文字)