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死亡退職金の非課税限度額
相続税 死亡退職金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人である元代表取締役の生前の功績をたたえ、死亡退職金を支給する場合についての相談です。
この元代表取締役は以下の経歴を持っています。
1. 10年間代表取締役を務めた後に退職(このとき退職金の支給はなし)。
2. 退職後、5年間は別の親族が代表取締役を務める。
3. その後、再び代表取締役に就任し、5年間在任中に亡くなる。
この場合、通算在任期間は15年となります。この在職期間を基に計算される死亡退職金について、以下の点を確認させてください。
非課税限度額(500万円×法定相続人の数) の適用範囲は、この死亡退職金全額に適用されるのでしょうか。それとも、通算在任期間の取扱いについて、考慮すべき条件があるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の非課税………
(回答全文の文字数:192文字)
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