死亡退職金の非課税限度額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人である元代表取締役の生前の功績をたたえ、死亡退職金を支給する場合についての相談です。
 この元代表取締役は以下の経歴を持っています。
1. 10年間代表取締役を務めた後に退職(このとき退職金の支給はなし)。
2. 退職後、5年間は別の親族が代表取締役を務める。
3. その後、再び代表取締役に就任し、5年間在任中に亡くなる。
 この場合、通算在任期間は15年となります。この在職期間を基に計算される死亡退職金について、以下の点を確認させてください。
 非課税限度額(500万円×法定相続人の数) の適用範囲は、この死亡退職金全額に適用されるのでしょうか。それとも、通算在任期間の取扱いについて、考慮すべき条件があるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

相続税の非課税………

(回答全文の文字数:192文字)