被相続人の入院中に親族の居住の用に供された宅地等の小規模宅地等の特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人A 令和6年11月相続開始
 相続人 子B、子C
 被相続人A名義の土地に、A及びB家族が居住する二世帯住宅(Bが名義)をBが建築しました。
 この場合の、小規模宅地等の特例についてお尋ねいたします。
 平成30年6月新築(区分登記建物ではありませんが、構造上分離されており、建物の中で行き来はできません。)
 平成30年7月にAが二世帯住宅に入居
 平成31年1月にAが入院
 平成31年3月に子Bが二世帯住宅に入居
 平成31年9月にAが介護施設に入居
 施設から自宅に戻ることなく、令和6年にAが死亡しました。
 この場合、子Bは、Aと同居していませんが、Bが二世帯住宅に入居した時点で、Aは介護施設ではなく入院しているため、Aの生活の本拠が二世帯住宅であるとして、同居親族による小規模宅地等の特例を適用することが可能でしょうか。
 同居親族が難しい場合、AとBが生計一であれば、Bが居住する部分に対応する土地の面積について小規模宅地等の特例が適用可能でしょうか。

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