受け取る解決金の所得の種類と考え方について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記のB氏側について収入が所得税の課税の対象となる場合の課税関係について質問します。
 内縁の妻A氏が所有していた家屋(以下、本物件という)にA氏と内縁の夫B氏が住んでおり、令和5年に妻A氏が死亡した。A氏の死亡後はA氏の相続人C氏(本物件を相続した相続人)とB氏との間に使用貸借契約が成立していたが、令和6年にC氏はB氏に対して本物件の明け渡し請求を行い、和解により使用貸借契約の合意解除が令和6年11月20日に成立し、令和8年5月末までに明け渡すことが確定した。和解成立時(令和6年11月20日)に解決金として1,000万円、明け渡し時(令和8年5月末)に750万円の合計1,750万円がC氏からB氏に支払われることが確定し、実際令和6年11月末に1,000万円を受け取っている。この場合において、B氏が令和6年中に受け取った1,000万円は令和6年中の一時所得として課税されると考えるが間違いないでしょうか。
 また、こちらは臨時所得に該当しないと考えているので、平均課税の適用も無いと解しているが間違いないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"

1一時所得に………

(回答全文の文字数:550文字)