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いわゆる投げ銭の収益計上時期
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
SNSを駆使して売上を上げているお客様を関与しているのですが、TikTok LIVEで視聴者の方々から投げ銭を頂き、TikTok側に現金化を申請して換金すればお金(収益)になるのですが、換金しないままにした場合でも収益として計上しなければならないのでしょうか?
最近はSNSを活用して収益を得るお客様が増えているのですが、その報酬の受け取り方が複雑になってきています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令の規定………
(回答全文の文字数:1023文字)
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