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包括受遺者が負担する葬式費用等の債務控除
相続税 債務控除 葬式費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは令和6年3月31日に死亡しました。
Aには子供が3人(長男B、二男C、三男D)います。
Aは下記の内容の公正証書遺言を残していました。
『相続財産のすべてを1/2ずつ、二男Cと二男Cの妻Eに遺贈する』という内容でした(生前、Aの世話をC夫婦で全てしていた)。
この相続に関して、B、Dに異論はないとのことです(遺留分侵害請求の問題なし)。
この場合において、相続財産の1/2はもとより葬儀費用等も1/2として、C及びCの妻Eが相続税申告をしても問題ないでしょうか(すべて1/2ずつ分割します)。
すなわち、Eは包括受遺者であるから、葬儀費用等の控除は可能でしょうか。もちろんCは法定相続人でもありますので、何の問題もないと考えます。
Eは2割加算の適用に該当します。
なお、相続財産はすべて現預金です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人に係る………
(回答全文の文字数:666文字)
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