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オフィスビルを購入した直後に行った同ビルの外壁の塗装工事費用等の取扱い
法人税 取得価額 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和6年6月に、会社が3億円で1棟のオフィスビルを第三者から購入しました。
購入時、ビルは全フロア賃借人が入居している満室の状況でした。
ビルは、ここ10年程は修繕を実施していなかったので、外壁が剥がれたり、屋上防水が必要な状況だったので、足場を組んで、外壁の洗浄及び塗装工事と屋上の防水シートの張替えを、令和6年10月に1,500万円で実施しました。
なお、この会社は11月決算です。
この1,500万円の工事は、資産価値維持のための修繕との前提ですが、取得にかかる付随費用として賃貸ビルの取得費とすべきでしょうか。
もしくは、空室ビルを取得し、事業供用のために実行した修繕ではなく、取得時には満室であり、すでに事業の用に供していた原状回復工事なので、修繕費として損金算入すべきものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご説明のような………
(回答全文の文字数:712文字)
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