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不動産所得の事業的規模について
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年までは3棟のアパートで全11室貸し付けをしていました。
そのうち1棟(5室分)を建て替えることになり、令和6年8月に賃借人は全員退去してもらいました。
建て替えるのは令和7年の予定で、現在はどのように建築するかハウスメーカーと話し合っている途中です。
今のところ4室のアパートを建築予定です。
そのため令和6年12月現在では6室の貸し付けとなっています。
令和6年の確定申告で事業的規模として65万円控除は使用できませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 不動産所得………
(回答全文の文字数:1101文字)
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