被相続人の借入金が債務控除の対象となるかの妥当性について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提条件
 I氏:A社株主(95%支配)
 A社:B社株主(75%支配)
 B社:代表取締役はI氏長男のY氏 ※B社は債務超過状態でありスポンサー探索中
質問事項
① I氏名義で金融機関から借入を行い、B社へ貸付ける。
② B社はスポンサーからの譲渡代金とI氏からの借入金でB社の金融機関借入を完済する。
③ B社はスポンサーへの譲渡のタイミングで、I氏からの借り入れについて債務免除(I氏側では債権放棄)を実施する。
 この場合における、I氏の金融機関借入金はI氏相続税算定の際に負債として認識することに問題はありますか。

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ご照会者のご懸………

(回答全文の文字数:411文字)