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適格分社型分割の税務処理について
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
クライアントより適格分割に関する質問を受けています。
A社が分社型分割により完全支配関係のあるB社を設立し、A社からB社へ投資事業を承継しようとしています。
また、承継する資産の全てが投資有価証券であり、内容としては非上場株式や匿名投資組合の持分です。
当該分割が金銭不交付要件及び株式継続保有要件を満たす場合、適格分割に該当することとなることになるかと存じますが、その際に承継されるこれらの投資有価証券は、A社の投資有価証券の簿価で承継するという理解で合っていますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:529文字)
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