適格分社型分割の税務処理について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 クライアントより適格分割に関する質問を受けています。
 A社が分社型分割により完全支配関係のあるB社を設立し、A社からB社へ投資事業を承継しようとしています。
 また、承継する資産の全てが投資有価証券であり、内容としては非上場株式や匿名投資組合の持分です。
 当該分割が金銭不交付要件及び株式継続保有要件を満たす場合、適格分割に該当することとなることになるかと存じますが、その際に承継されるこれらの投資有価証券は、A社の投資有価証券の簿価で承継するという理解で合っていますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につ………

(回答全文の文字数:529文字)