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地中埋設物の除去費用について
法人税 固定資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲は、自社が所有している土地に立体駐車場を建設し、駐車場業を営んでいました。当該土地を更地にして、定期借地契約を締結し、乙に賃貸する予定にしています。
借主乙は、ホテルを建設する予定です。
甲は立体駐車場の取り壊し途中で、おがくずが埋まっていることを発見しました。
契約では、地中に埋設物がある場合には、貸主が除去することと契約書に記載されているため、埋設物を除去することとなりました。甲が当該土地を所有する以前(戦後すぐ)、材木屋が所有していたことから、おがくずが多く埋まっていること、その他コンクリートの石等も埋まっており、深くまで掘る作業も必要となり、最終的には60,000千円の費用が必要となりました。
甲が堀った土地は埋めずに、乙にそのまま土地を貸すこととなりました。
甲は、上記の埋設物の処理費用及び土地を掘る費用を損金計上できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:414文字)
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