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コンテスト賞金の収益計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は米国のX財団(所在:カルフォルニア州)の主催する研究コンテストに応募しています。
優勝者には1億ドルの賞金が与えられるコンテストですが、第一段階として準決勝進出者には30万ドルが支払われます。
準決勝進出の通知は期末日(3/31)直前となりますが、翌期となる5月に行われる授賞式まで公表できないルールとなっており、会計上通知が行われた期には処理せず、授賞式が行われた期に収益計上する予定です(会計監査人設置会社であり監査法人の同意を得ています)。
要項において通知が行われた時点で賞金を得る権利は確定することが明らかであるため、権利確定主義の観点から、通知が行われた期に益金計上(別表加算)すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご相談のコンテ………
(回答全文の文字数:166文字)
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