みなし役員に対する事前確定届出給与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A氏はX社(11月決算)の会社法上の役員ではありませんが、グループCEOとして実質的にX社の経営に従事しています。
 X社はA氏に対して、令和7年11月期に賞与を支給する予定があるので、A氏はみなし役員として、事前確定届出給与に関する届出を提出します。
 ここで当賞与の決議機関について確認です。
 A氏はX社の会社法上の役員ではありませんが、
① 定時株主総会(令和7年2月14日【予定】)において
② 決議事項として執行期間を他の役員と期間を併せて総会の翌日から1年と明示したうえで
③ 支給日・支給額を確定させる
 このようにすれば、実務上は、事前確定届出給与の確定要件は問題ないと考えてよいでしょうか。
 事前確定届出給与は、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を支給される給与と理解していますが、もし株主総会の決議が必要ないのであれば、会社法上の役員に該当しないみなし役員の、一般的な事前確定届出給与の決議方法をご教示ください。

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1 法人税法の………

(回答全文の文字数:542文字)