非居住者に対する国内での市場調査業務の課否判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 海外(イギリス)の会社からの依頼で、日本国内のスポーツ関連事業に関する市場調査を依頼された会社(本店所在地日本。海外支店無し)があります。
 作業としては日本国内で各種のマーケティング調査を行い、調査報告書の提出・WEB等による会議報告を行うとのことです。
 なお、契約先である海外の会社には日本に支店等(PE)はありません。
 この調査業務に関する取引は消費税法上の課税取引になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

消費税において………

(回答全文の文字数:652文字)