一人会社の出張旅費支給規程の妥当性

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一人会社であるA社では、出張旅費規程として、以下のように規定しています。

 出張手当は、出張に伴う諸費用(食費・雑費等)を補助する目的で支給し、次の基準に従う。
 国内出張 従業員 3,000円、管理職 5,000円、役員 7,000円
 海外出張 従業員 5,000円、管理職10,000円、役員15,000円

 出張手当は、会社の業務遂行に必要な出張に対して支給する。
 1泊以上の宿泊を伴う出張に限り支給し、日帰り出張には適用しない。
 出張手当は、実費経費(交通費・宿泊費等)とは別に支給される。
 出張手当は、給与としての課税対象にならないが、合理的な範囲を逸脱しないこと。

<質問>
 ①について、日当が高額ではないでしょうか。また、役職ごとに日当金額に差異を設けることには正当性があるのでしょうか。
 ②について、東京都に自宅兼事務所のある社長が、東京都で宿泊出張をした場合も日当が支給されるのでしょうか。また、埼玉県や神奈川県の近郊の出張でも日当が支給されるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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①について<………

(回答全文の文字数:730文字)