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円高時に積み立てたドルで購入した米国株式を円安時に売却した場合の為替の考え方
所得税 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
・申告する者は、日本居住の個人
・日本の金融機関でドル建て外貨預金を積み立てていた(毎月1万円。1ドル100円前後)
・積み立てていたドル建て外貨預金を資金に、日本の証券会社でドルのまま米国株式を購入(購入時1ドル130円)
・その後、購入した米国株式を売却(売却時1ドル150円)
・米国株式の株価は、購入時も売却時も変わらない
【質問】
・米国株式における譲渡申告の収入金額及び取得金額の株の単価は、当時の為替レート(1ドル150円または130円)で邦貨換算して問題ないか。
・上記の邦貨換算で問題ないとすると、米国株式の取得時は、ドル建て外貨預金の積み立て時よりも円安になっているため、為替差益が発生しているようにも見えるが、円転していないため、為替差益の認識(雑所得の申告)ができないと考える。雑所得の申告は必要ないのか、もし必要であればどの時点で為替差益の認識(雑所得の申告)になるのかご教示お願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 居住者が外………
(回答全文の文字数:667文字)
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