?このページについて
債務免除益の計上について
法人税 債務免除益 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
㈱甲社(同族会社、青色申告)は経営不振により、金融機関からの借入金5,000万円を10年前から全く返済していない状態にあります。この5,000万円に対しては毎年14%(700万円)の遅延損害金が発生するため、現在の残高は借入金5,000万円と遅延損害金7,000万円(700万円×10年分)の合計1億2千万になります。
最近の不動産価格高騰により、㈱甲社所有の不動産が処分できたため、金融機関に借入金5,000万円は一括で返済し、遅延損害金7,000万円は免除してもらうことになりました。
遅延損害金は未払計上してこなかったため、貸借対照表には表示されていません。
この場合、遅延損害金の7,000万円は債務免除益として益金とすべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
結論から申し上………
(回答全文の文字数:1768文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。