宿泊業における従業員への値引き販売について
所得税 給与所得[質問]
A社はリゾート地に宿泊施設を有しており、宿泊業を営んでいます。
福利厚生目的で従業員に割引価格で利用提供したいのですが、下記2点についてご教示ください。
1. どれくらいの値引きまでであれば課税上問題ないでしょうか(割引率は役員・従業員ともに一律とします)。
〔所得税法基本通達36-23〕において、商品・製品等の値引販売について「通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと、に該当する場合には課税しなくて差し支えない」との記載がございます。
本件では、モノではなくサービスの提供になりますが、こちらを準用し、3割引の金額で提供して差し支えないと考えてよいものでしょうか。
一方で〔所得税法基本通達36-29〕において、自己の営む事業に属する用役の提供について「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合を除き、課税しなくて差し支えない」との記載もありますが、この「用役の提供」に含まれるものとしてこちらを準用すべきでしょうか。また準用したとして「著しく多額」というのはどの程度であると解釈すべきでしょうか。
2. 従業員が家族で利用する場合、又は家族のみが利用する場合においても同様の値引き額で差支えないものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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