臨時改定事由の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 定期同額給与について、みなし役員から役員へ就任した場合、下記の事例が「臨時改定事由」に該当するかご教示願います。
 A社(決算月9月)の代表取締役が妻(300株中100株保有、役員報酬50万/月)、みなし役員が夫(300株中200株保有、給与20万/月)。
 夫は現在、別のB社にて勤務しており、社会保険もそちらで加入しています。
 夫が3月にB社を退職し、A社の取締役に就任して定期同額給与を50万とした場合、「職制上の地位の変更等」に該当し、定期同額給与を改定する「臨時改定事由」として、全額を損金算入できますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

定期同額給与と………

(回答全文の文字数:702文字)