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所得拡大税制の適用について
所得税 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
民法上の組合として運営している弁護士事務所が、所得拡大税制の適用を検討しています。
損益分配については、各弁護士の個別売上を基準に共通売上と共通経費を配分しています。
共通経費の内、事務局の給与全体金額が昨年より増加しており、所得拡大税制の要件は満たすのですが、個別売上にて共通経費を按分しているため、各弁護士へ配分すると個別売上を基準としている為、給与相当額が増加する人、減少する人が出てしまいます。
その場合、所得拡大税制を適用することは可能でしょうか。また、その計算方法については実際給与負担相当額にて計算を行う方法で問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のとおり………
(回答全文の文字数:646文字)
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