?このページについて
「職務に必要な技術などを習得する費用」について
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
37-24「業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」
例えば、主に海底の工事を請負う会社の使用人に対して、潜水士免許を取得する費用を全額会社が負担した場合は、必要経費に算入しても良いのでしょうか。
一般貨物自動車運送事業を営む会社の使用人に対して、中型・大型免許の取得費用を全額会社が負担した場合は、必要経費に算入しても良いのでしょうか。
人員確保が厳しい中で、上記免許費用を会社が負担する会社が増えているようですが、「当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識」や「通常必要とされるもの」など判断に迷うところです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"
ご質問の所得………
(回答全文の文字数:927文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。