?このページについて
二次相続の申告の後に一次相続の分割をする場合の手続き
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲は妻と息子と娘がいますが、令和6年12月に死亡しました。
それ以外の甲の家族には、両親と弟と妹がいましたが、両親は甲や弟妹より早く亡くなっていて、弟妹も甲より先に亡くなっていますが、妹には娘丙がいます。
但し、甲が亡くなった時点で、弟の遺産については遺産分割が済んでおらず、未分割のままとなっています。
甲の相続税の申告には、弟の遺産の法定相続分も含めて申告しますが、遺産分割で甲(正しくは甲の妻・息子・娘)の取得分が
① 法定相続分より多くなった場合には、修正申告が必要でしょうか
② 法定相続分より少なくなった場合には、更正の請求は可能でしょうか
③ 仮に甲の相続税の申告期限から5年以上経過してから遺産分割となった場合には、①はする必要が無く②はすることができない、という理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"
1 第一次相………
(回答全文の文字数:1055文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。