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転籍者に支給する退職金に係る退職所得控除額の計算について
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
親会社で30年勤務後、子会社に転籍、5年勤務した人に退職金を支給することになりました。
親会社を退職する際にも退職金が支給されています。
親会社
退職金300万円 退職所得控除1,500万円
子会社
退職金1,900万円
子会社の退職金に係る退職所得控除額は、令70①一によれば、勤続期間35年の退職所得控除額1850万円から、親会社の退職金に係る勤続期間(1年未満切り捨て)を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額を控除した額になると思います。
その場合、この「親会社の退職金に係る勤続期間を勤続年数とみなして計算した退職所得控除額」とは、
①勤続期間30年から計算した1,500万円
②実際に使用された300万円
どちらになるでしょうか。それとも別の計算になるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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1 ご照会の………
(回答全文の文字数:1636文字)
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