不動産所得における事業的規模の判定について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産貸付が事業として行われているかの判定は、社会通念上事業と称する程度の規模で行われているかを実質的に判断する、とあります。
 営利目的で継続的に行い、複式簿記により記帳、その不動産収入で生計を立てている場合、店舗1件(年間収入1,000万円)の貸付であっても事業的規模と考えてよいでしょうか。
 この物件を相続して初めて不動産所得の申告をします(過去に収入はありません)。
 被相続人は同様の状態で青色申告特別控除65万円を適用していました。
 同様に65万円の控除を適用して差し支えないでしょうか。

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不動産の貸付が………

(回答全文の文字数:1026文字)