相続税額の取得費加算の特例における資産の譲渡の日

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続した不動産を売却した場合の相続税額の取得費加算の期限について質問します。
相続税の申告期限  令和3年3月1日
売買契約日      令和4年12月1日
売買決済日(引渡日)令和6年6月1日
 譲渡の日は、売買契約日と決済日(引渡日)で選択できますが、所得税の申告は、決済日(引渡日)を選択し、令和6年に申告を行う場合には、取得費加算の適用は3年超であるため、適用が出来ないという解釈で合っていますか。
 それとも措置法39条は、「譲渡した場合」とのみの記載ですので、契約日を選択して令和6年に取得費加算の適用をすることは可能でしょうか。
 仮に令和6年に取得費加算の適用が出来ない場合において、令和4年の修正申告書の提出(当初申告は、譲渡所得の申告はなしで他の所得の申告がされている)で取得費加算の適用を受けることは可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

相続税額の取得………

(回答全文の文字数:840文字)